8.所轄庁に事業者指定申請の書類を提出する
さて、訪問介護用の事業者指定申請の書類が完成できれば、次に、ご自身の該当する所轄庁へ事業者指定申請書類を提出する事になります。
書類は不備がなければ原則受理されますが、この提出書類が一回で受理されることは難しく、通常、3〜4回所轄庁に足を運ばなければならならなければなりません。参考程度でご理解頂きたいと思います。
※書類についての補足ですが、所轄庁の職員さんに事前チェックしてもらっている状況でしたら、原則、比較的簡単に申請書類は受理されます。ただそこまでこぎつけるのがやはり1人ですと大変となるところになってしまいます。
もうひとつ、事業者指定申請も予約制としている所轄庁が多いので、あらかじめ電話などで問い合わせて頂き、申請書類提出の際は予約が必要か確認しておくことも大事です。(ちなみに長野県は事前協議や書類提出ともに予約制)